離婚後の手続き

離婚届を提出し、受理されれば離婚は成立します。

しかし、だからといって離婚後の手続きはすべて終了したというわけではありません。

その後も生活のために、いくつかしなければならない手続きがあります。

<年金>離婚前、夫の厚生年金や共生年金の扶養家族となっていた場合は、離婚後に国民年金への種別変更手続きをしなければなりません。

離婚後に自分で商売を始める場合や、離婚後しばらくは働かずにいるという場合には、第1号被保険者になる変更届を提出します。

第2号被保険者である会社員や公務員になる場合は、勤務先で手続きを行なうため、市区町村役場での手続きは必要ありません。

第3号被保険者の保険料の場合は、今まで自分で支払う必要のなかった年金を自分で支払わなければなります。

手続きが遅くなって保険料の滞納期間が長くなればなるほど、年金の受給資格がなくなる可能性が高くなるので、離婚後すぐに変更加入手続きを行なう必要があります。

仕事がない場合や所得が低い場合には、申請すれば保険料の減免がありますから、申し出てみればよいでしょう。

また2007年から、離婚した夫婦の年金分割が導入されます。

婚姻期間中に配偶者が治めた保険料の厚生年金のうち、最大1/2まで分割して受け取る権利が認められるというものです。

この場合は、当事者同士で話し合い、合意した分割割合を社会保険事務所に届け出ます。

婚姻期間中の医療保険料は、世帯主が支払うことになっています。

そのため、被扶養者である配偶者と子供は、保険料を納める必要はありませんでした。

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