離婚後の再婚

何かしらの手段を経て離婚が成立したら、それからはシングルライフが待っています。

特に不倫によって離婚した場合や、離婚への協議の中で自分を支えてくれた相手がいるなどの場合には、すぐに再婚をしたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

なぜなら、再婚禁止期間というものがあるからです。

男性の場合は、離婚後すぐに再婚することが可能です。

しかし、女性は再婚禁止期間というものがあり、離婚後6か月間は再婚できないことが定められています。

なぜ女性にのみ再婚禁止期間が定められているかというと、離婚後すぐに再婚した場合、生まれてきたこの父親が前の夫なのか、再婚した後の夫の子なのか判断が難しくなるからです。

ですから、離婚後6か月以内の婚姻届を提出しても、市区町村で受理してくれません。

なお、現在はこの父親を決める場合は、離婚成立後300日以内に生まれた子は前夫の子、再婚成立の日から200日以降に生まれた子は再婚後の夫の子と推定されます。

このことによって、この父親がわからないということがないようにしています。

ただし、離婚後6か月以内でも女性の再婚が認められる場合があります。

それは、離婚前から妊娠しており、離婚成立後6カ月以内に出産した場合や離婚した夫と再婚する場合、高齢で妊娠する可能性がない場合、不妊手術を受けて妊娠不可能な場合、夫の3年以上の生死不明を理由に離婚した場合です。

また、子どもがいて再婚する場合には、新たな注意点が必要になります。

まずは子どもの戸籍についてです。

母親は再婚相手と婚姻届を提出して新しい戸籍を作ることになるのですが、子どもが母親の戸籍に入っている場合には、婚姻届によって作られた新しい戸籍に子供が自動的に入るということはありません。

子どもの戸籍はそのまま母親の戸籍に残ってしまいます。

ですから、再婚相手と子どもを養子縁組することで、実施と同じ立場にすることが出来ます。

これをしない限り、法律上は再婚相手の連れ子に養育義務はありませんから、再婚相手の子の面倒をみなくても問題にならないのです。